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古川侑利選手後援会 会則
(名称)
第1条 この会は、「古川侑利選手後援会(以下「本会」という)」と称する。
(目的)
第2条 本会は、古川侑利選手のプロ野球活動に対する応援を通じて、武雄市におけるスポーツの振興並びに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、古川侑利選手の応援に関連する活動を行う。
(活動年度)
第4条 本会は、毎年1月1日から12月31日までを事業年度とする。
(入会)
第5条 本会会則に賛同した者で、入会を希望する者は、本会の会員となることができる。
(1) 本会の会員となることができる者は、申込の時点において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当せず、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しない者でなければならない。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に批判されるべき関係を有すること
(2) 入会希望者は、加入申込書に住所、氏名、電話番号を記入の上、事務局に提出することを要する。
(3) 本会は、入会希望者による加入申込書の提出、会費の納入を確認の上、問題ないと判断した入会希望者を会員とし、会員証を発行する。
(会費)
第6条 年会費は、会員一人あたり1,000円(高校生以下500円)とする。ただし、イベント時等は参加費として一定額を均等に負担するものとする。
2 会員は、毎年2月末までに年会費を納入するものとする。
3 年度途中からの入会においても1項に定める年会費を納めるものとする。
(寄付金)
第7条 本会は、寄付金を受け取ることができる。受け取った寄付金は事務局が管理し、本会の目的遂行のために使用する。
(心得)
第8条 会員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序ある応援を心がけ、所属する球団並びに古川侑利選手および家族に過度の負担となるような行為を慎むこと
(2) 所属する球団及び古川侑利選手のファン獲得に努めること
(3) 本会及び本会における活動を政治的目的又は商業的目的のために利用しないこと
(退会)
第9条 本会を退会する場合は事務局にその旨を届け出ることとする。また、第6条第2項に定める期間までに会費納入がない場合も退会とする。ただし会員証の返却は不要とする。
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 事務局長 1名
(4) 会計 1名
(5) 監事 2名
(選出)
第11条 役員は、役員会において選出する。
(任務)
第12条 本会の役員は、次の任務を遂行する。
(1) 会長:本会を代表し、会務を総括する
(2) 副会長:会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する
(3) 事務局長:会員の管理、本会の活動の目的達成のために必要なすべての事業の運営にあたる
(4) 会計:会の会計を担当する
(5) 監事:会の監査を担当する
(任期)
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員会)
第14条 役員会は、会長、副会長、事務局長、会計をもって構成し、会務を執行する。
(1) 役員会の会務には、上記第3条、第4条、第5条、第8条に規定する事項のほか役員の選任や解任が含まれる。また、役員会は、必要により会の存続の決定にあたる。
(2) 役員会は、役員の過半数の出席がないと開くことができない。
(3) 役員会の議事は、出席した役員の3分の2以上をもって決することとする。
(総会)
第15条 本会は役員をもって総会とし、年1回会長が招集して開催する。
(1) 総会は、役員の過半数の出席がないと開くことができない。
(2) 総会の議事は、出席した役員の3分の2以上をもって決することとする。
(事務局)
第16条 本会の事務を処理するため、事務局を佐賀県武雄市武雄町大字昭和360 株式会社ケーブルワン内に置く。
2 事務局員は、会長が任命し、会員の管理や会計事務など会務に関わる事務全般について掌握し、実務にあたる。
(附則)
2019年11月18日施行